特定技能とは?外国人材の受け入れを考える企業が知っておきたい基本
人手不足の現場で、即戦力として働ける外国人材の在留資格「特定技能」。1号と2号の違い、対象の分野、受け入れ企業がすることなど、基本をわかりやすくまとめました。
求人を出しても人が集まらない。そんな現場で、外国人材の受け入れを考える企業が増えています。その中心になっている在留資格が「特定技能」です。この記事では、特定技能の基本を、受け入れを考える企業向けにまとめます。
特定技能とは
特定技能は、人手不足が深刻な分野で、一定の技能と日本語の力を持つ外国人が働くための在留資格です。2019年4月に始まりました。
技能や日本語の力は、試験などで確かめられているため、入社してすぐに現場で働ける即戦力として受け入れられるのが特徴です。
1号と2号の違い
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 求められる技能 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 在留できる期間 | 通算5年まで | 更新の上限なし |
| 家族の帯同 | 原則できない | 条件を満たせば配偶者・子を呼べる |
| 受け入れ企業の支援 | 生活や仕事の支援が必要 | 支援の義務はない |
2号は、分野によっては設けられていないものもあります。
どうやって特定技能の資格を得るのか
特定技能1号になるには、主に次のどちらかが必要です。
- 分野ごとの技能試験と、日本語の試験に合格する
- 技能実習(2号)を良好に修了する(関係する分野であれば、試験が免除される)
対象となる分野
特定技能は、人手不足が深刻と認められた分野で受け入れができます。介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業などです。分野は見直されることがあります。
受け入れ企業がすること
- 雇用契約を結ぶ:日本人と同じ水準以上の報酬など、決められた基準を満たす必要があります。
- 在留資格の手続き:海外から呼ぶ場合は、在留資格認定証明書の申請などを行います。
- 1号の支援:仕事や生活に関する支援の計画を作り、実行します。この支援は、登録支援機関に任せることもできます。
技能実習・育成就労との関係
技能実習は、2027年に「育成就労」という新しい制度に移る予定です。育成就労は、人材の育成と確保を目的とし、特定技能へとつながる制度として位置づけられています。
まとめ
- 特定技能は、人手不足の分野で即戦力として働くための在留資格
- 1号は通算5年まで、2号は更新の上限がなく家族も呼べる
- 受け入れ企業は、雇用契約・在留資格の手続き・1号の支援などを行う
当社では、ネパール・スリランカの特定技能人材を中心に、外国人材の受け入れのご相談を承っています。当社は有料職業紹介事業の許可を持っていないため、人材のご紹介・ご契約は、提携先の有料職業紹介事業者(株式会社オスソワケグループ・厚生労働大臣許可 40-ユ-301621)が行います。