農地を蓄電池用地にできる?地目変更(農地転用)の基本
使っていない畑や田んぼを、系統用蓄電池の用地にしたい。そのときに必要になるのが農地転用の手続きです。農地法の許可・届出の考え方と、転用が難しい農地について、基本をまとめました。
「使っていない畑を、蓄電池用地として貸せないだろうか」。こうしたご相談は少なくありません。ただ、農地は農業のために守られている土地なので、そのままでは別の用途に使えません。この記事では、農地を蓄電池用地などに使うときに必要な「農地転用」の基本をまとめます。
農地転用とは
農地転用とは、農地を、住宅・駐車場・資材置き場・発電や蓄電の設備など、農地以外の用途に変えることです。農地を転用するには、農地法にもとづく許可(または届出)が必要です。許可を受けずに転用すると、法律違反になるおそれがあります。
許可が必要な2つの場面
- 自分の農地を、自分で転用する場合:農地法4条の許可
- 農地を売ったり貸したりして、相手が転用する場合:農地法5条の許可
蓄電池用地として土地を売る・貸す場合は、多くの場合、後者(5条)の手続きになります。
市街化区域の農地は「届出」で済む
都市計画で「市街化区域」に入っている農地は、許可ではなく、農業委員会への届出で転用できます。一方、市街化調整区域や、都市計画区域の外にある農地は、許可が必要です。お持ちの農地がどの区域にあるかは、市町村の窓口で確認できます。
転用が難しい農地もある
農地には、転用のしやすさに違いがあります。
- 農用地区域内の農地(いわゆる「青地」):農業振興地域の中でも、農業のために使うと決められた区域の農地です。原則として転用できず、転用するには、先にこの区域から外す手続き(農振除外)が必要になり、時間がかかります。
- 優良な農地:まとまった広さがある農地や、土地改良事業が行われた農地なども、原則として転用が認められにくくなっています。
反対に、市街地に近い農地などは、比較的転用が認められやすい傾向があります。
地目の変更登記
転用の許可を受けて用途を変えたあとは、登記簿の地目(田・畑など)を、実際の用途に合わせて変える登記を行います。許可の手続きと、登記の手続きは別のものです。
蓄電池用地として考えるときのポイント
- まずは、その農地がどの区域にあり、転用できる見込みがあるかを確認する
- 転用の手続きには時間がかかることがあるため、早めに相談を始める
- 土地の条件(電柱や高圧線までの距離、広さ、接道など)も、あわせて確認する
当社では、農地の場合は地目変更の手続きを前提に、蓄電池用地としての可能性をご相談いただけます。土地の条件については「系統用蓄電池とは?土地オーナーが知っておきたい基本と、用地の条件」もご覧ください。